当院について

一般事業主行動計画

はじめに

当事業所では、性別・年齢・職種の別なく、職員が仕事と子育てを両立しながらその能力を十分発揮するための環境整備を行なうとともに、仕事と生活の調和された「ワークライフバランス」を目指し、職場環境の整備に努める。

また、仕事と家庭、仕事と育児を両立させる仕組みを整備し、職員の生活を充実させると同時に当院にとってさらに社会にとって優秀な人材の確保に努めるために次のように行動計画を策定する。

1.計画期間等

(1) 計画期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間

(2) 計画の見直し

行動計画は、期間中における人事制度の改正、および職員からの意見や要望等に応じて柔軟に変更できるものとする。

2.行動計画に掲げる目標及び対策について

雇用環境の整備に関する事項

(1) 妊娠中や出産後の女性職員の健康確保について職員に対する制度の周知や情報提供および相談体制の整備の実施
  • 産前産後休業および育児休業、育児休業給付、育児休業中の社会保険料免除等制度の周知を図る。
  • 妊娠中および産休中、復職後の女性職員が利用できる制度について相談できる窓口を設置する。
  • 夜勤免除制度を周知する。
(2) 男性の子育て目的の休暇取得促進
  • 妻の産前産後期間中の休暇(年次有給休暇等)の取得を奨励する。
  • 男性も育児短時間勤務制度を利用できることを周知する。
  • 妻が専業主婦の場合でも男性は育児休業を取得できることを周知する。
(3) 育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
  • 休業前に、復職時期、復職後の業務について明確にする。
  • 育児休業中における待遇および復職後の労働条件について事前に周知する。
  • 休業前、復職前後に本人と面談し、状況の変化に伴う要望に対応できるよう業務内容勤務体制について配慮する。
(4) 育児休業等を取得し、または子育てする女性職員が就業を継続し、活躍できるようにするための取り組み
  • 復職後または子育て中の女性職員の能力向上またはキャリア形成のため、各部署長のフォローアップを行なう。
(5) 子どもを育てる職員が利用できる措置の実施
  • 育児短時間勤務制度を周知する。
  • 夜勤免除制度を周知する。
(6) 子どもを育てる職員が子育てのためのサービスを利用する際に要する費用援助等の実施
  • 未就学児を認可保育所等に預けている看護師を対象に、その保育料の一部を補助する
(7) 育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知
(8) 所定外労働の削減のための措置の実施
  • 残業時間を減らす意識の啓発を全職員に対して行う。
  • 所定外労働の原因を検証し、改善に向けた具体的な取組を進める。
  • 残業削減のため仕事の進め方について全病院的見地から見直しを行う。
(9) 年次有給休暇の取得促進のための措置の実施
  • 年次有給休暇を取得する意識の啓発を全職員に対して行う。
  • 年次有給休暇取得率を調査し、改善に向けた具体的な取組を進める。
  • 年次有給休暇取得促進のため仕事の進め方について全病院的見地から見直しを行う。

その他の次世代育成支援対策に関する事項

(1) 地域貢献活動
  • 地域の小・中学生の職場訪問等を積極的に受け入れる。

 

一般事業主行動計画女性活躍推進法

1.計画期間等

〇 計画期間

令和441日から令和8331日までの4年間

〇 計画の見直し

行動計画は、期間中における制度の改正、および職員からの意見や要望等に応じて柔軟に変更できるものとする。

 

2.課題 

1)男女構成比に対して、管理職(課長級)における女性割合が低い。

 

 (2)男性職員と比較し、女性職員の勤続年数が短い

 

3.目標及び対策について

1)管理職(課長級)に占める女性労働者の割合を50%以上にする。

    ・男女公正な昇任制度となっているかを検証し、必要に応じて基準の見直しを行っていく。

 

 (2)女性職員の平均勤続年数を10年以上にする。

    ・全職員に対し育児短時間勤務制度の周知と活用を促し、仕事と家庭の両立を支援する環境を整えていく。

ページトップへ